化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
                                       基発第0330004号  2006/3/30
都道府県労働局長 殿
                                  厚生労働省労働基準局長
                                     
           
                                           (別添4
           リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定方法の例
1 負傷又は疾病の重篤度
  「負傷又は疾病の重篤度」については、基本的に休業日数等を尺度として使用するものであり、以下
 のように区分する例がある。
 [1]致命的:死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの
 [2]重 大:休業災害(1か月以上のもの)、一度に多数の被災者を伴うもの
 [3]中程度:休業災害(1か月未満のもの)、一度に複数の被災者を伴うもの
 [4]軽 度:不休災害やかすり傷程度のもの
2 負傷又は疾病の可能性の度合
  「負傷又は疾病の可能性の度合」は、危険性又は有害性への接近の頻度や時間、回避の可能性等を考
 慮して見積もるものであり、以下のように区分する例がある。
 [1](可能性が)極 い:日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの
 [2](可能性が)比 い:日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの
 [3](可能性が)あ     る:非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの
 [4](可能性が)ほとんどない :まれにしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの
3 リスク見積りの例
  リスク見積り方法の例には、以下の例13のようなものがある。