労働者の遵守事項
労働災害の防止は、事業者と労働者が一体となって推進することが重要であり、労働者に事業者の実施する各種の安全衛生対策等を確実に履行するよう要求しています。
1.労働者の遵守の基本
労働者は、事業者が災害防止のために行なう次のような措置守ることが要求されている:
1 機械等、爆発性の物、電気等エネルギー等による危険の防止措置
2 荷役作業等の作業方法から生ずる危険の防止措置等
3 健康障害を防止するための措置
4 作業場所の換気、照明等及び清潔の保持等に必要な措置
5 作業行動から生ずる災害の防止措置
6 急迫した危険が発生した場合の退避等の措置
7 災害が発生した場合の救護の措置
2. 建設工事等における遵守事項
1 元方事業者が、下請けの作業に関して法令違反を是正するよう指示した事項
2 建設工事及び造船業において、元方事業者が協議会糖で指示した事項
3 建設工事において、元方事業者が建設物、設備等を下請事業者に使用させる場合に行った措置
4 事業者が作成した安全衛生改善計画
3.無資格者の就業制限業務への就業禁止
免許や技能講習修了が必要な業務への就業は禁止されています。
4. 健康の保持増進に関する遵守事項
1 健康診断の受診
2 健康管理手帳の他人への譲渡、貸与の禁止
5. 個別的な遵守事項
労働安全衛生規則等関係規則においては、労働災害の防止のため、事業者は各種の措置を行なうことがモトめられ、それらの措置に対応して労働者が遵守すべき事項を数多く要求されている:
1 安全装置を取り外したり、機能を失わせたりしないこと
2 機械の運転開始の合図が定められた時にそれに従うこと
3 ボール盤の作業で手袋の使用をしないこと
4 プレス機械の金型の取り付け、取り外し、調整の作業のときに、スライドの不意の下降を防止する安全ブロックを使用すること
5 可燃性の粉じん等があり爆発、火災の危険がある場所でアークを発する機械や火気を使用しないこと
6 物の飛来落下の危険がある場所で保護帽を着用すること
7 墜落危険のある場所で安全帯を使用すること
8 有機溶剤作業等において防毒マスクを使用すること 等
参照サンショウ http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/outline/12_j.html
国際安全衛生コクサイアンゼンエイセイセンター