休業、休職の違い | ||
休業 | 休職 | |
労働契約 | 有 | 有 |
休む理由 | 原則「使用者の事由による休み」 労働者の責任範囲にない事情(以下「責に帰すべからざる事由」のために労働したくてもできない場合=労働者が働きたいのに働けない何らかの理由が生じ、仕方なく休む。 労働者の責に帰すべからざる事由による休業には、次の2つがあります。 @ 天災事変その他の不可抗力のように労使のどちらにも責任を負わせ得ない事由による場合の休業 A 使用者の責に帰すべき事由による場合の休業: 上記Aの使用者の責に帰すべき事由による場合の休業とは、以下の5つの休業を言います。 〇 使用者が労働者を違法に解雇、出勤停止、ロックアウトした場合の休業 〇 機械の故障、検査の休業 〇 原料、材料の不足の休業 〇 電気等の燃料の供給不足の休業 〇 運転資金の不足等による操業の全部的または部分的停止の休業 |
原則「労働者の事由による休み」 労働者理由が多い:労働提供困難:業務外の私傷病、懲戒休職(出勤停止)。 休職の申出の承認、使用者の休職命令が必要条件。 |
法令 | 労基法26条(休業手当):使用者の責に帰すべき休業への6割。 産前産後 育児、介護 労災:業務上の傷病と通勤災害 業績不振などの事業者理由の休業 |
無し。 よって、就業規則等で休職の定めをすることが重要:休職事由、休職後の復職要件などを明記することが大切です。 原則として賃金は支払われず休職期間満了時に、休職事由が解消してない場合は退職することとされている場合が多く、労働契約の終了に結びつくことになる |
保障 | 労災: 労基法26条(休業手当):使用者の責に帰すべき休業への6割。 労災14条(休業補償給付)または労災18条(傷病保障年金、1年半以降の未完治):労災6割。 厚生年金・国民年金:障害年金。 雇用保険: 61条の4:育児休業給付、 61条の7:介護休業給付金 |
使用者責任の不就労ではないので賃金支給は無し。 労働契約で解雇にはならない。従業員としての地位には変動がありません。よって、休職でも就業規則は原則として適用されます。休職期間中に休職事由がなくなれば、復職できますが、休職が続けば休職の延長、退職、解雇などとなります。 復職は特段の事情がなければ 休職前の職場への復帰となります。 |