項目 |
対処 |
健康診断後、
要休業就業措置 |
私病: 就業制限、要休業:(労働者の了解を得られるように努力義務の)三者面談の上、私的事由なので賃金減額、欠勤扱い。就業措置に従わない場合、使用者は文書で就業上措置を示し、指導・勧告する。
常務上疾病: 過重労働等の就業措置: 使用者の安全配慮義務「使用者の責に帰すべき」休業より賃金補償義務あり、但し、基礎疾患・既往疾患合併時は、減額。 |
傷病休職制度 |
就業規則で長期傷病による解雇猶予制度のある場合。休職期間延長も慣例の場合は、休職期間満了時の解雇の予告が必要。ただし、全く復職不能の場合は本制度の適応外。 |
長期傷病休業後の復職 |
事業者は、復職時に通常業務に耐える程度に回復しない場合の復職義務は無い。ただし、職種・業務内容が不定の労働契約では、低負荷業務への就業制限への復職が相当とされる。しかし、医師の診断書で軽作業の条件付復職許可の場合など、それに該当する職場と配属余地が無ければ復職を拒否できる。
不完全回復後の再発・悪化は民事損害賠償責任として復職させた使用者の安全配慮義務違反となるので、これらの判定は会社が行う。 |
通算再休職制度 |
復職・休職を反復する場合に、休職期間の通算制度として大目に見ようとする制度。
反復休職を認めるか否かは、企業の裁量による。 |
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