第1類 | 酸化性固体 | その物自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体であり、可燃性と混合したとき、熱、衝撃、摩擦により分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせる。 | 1. 塩素酸塩類:塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム、塩素酸パリウム、塩素酸カルシウムなど
2. 過塩素酸塩類:過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムなど 3. 無機過酸化物:過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウムなど 4. 亜塩素酸塩類:亜塩素酸カリウム、亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸銅など 5. 臭素酸塩類:臭素酸カリウム、臭素酸ナトリウム、臭素酸マグネシウムなど 6. 硝酸塩類:硝酸アンモニウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸パリウム、硝酸銀など 7. よう素酸塩類:よう素酸カリウム、よう素酸ナトリウム、よう素酸カルシウムなど 7: 過マンガン酸塩類:過マンガン酸カリウム、過マンガン酸アンモニウムなど 8. 重クロム酸塩類:重クロム酸ナトリウム、重クロム酸アンモニウムなど 9. その他政令で定めるもの:過よう素酸ナトリウム、メタ過よう素酸、二酸化クロム、二酸化鉛、亜硝酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウム、次亜塩素酸ナトリウム、ペルオキソニ硫酸カリウム、ペルオキソニ硫酸ナトリウム、ペルオキソニ硫酸アンモニウム、ペルオキソほう酸カリウム、ペルオキソほう酸アンモニウムなど |
第2類 | 可燃性固体 | 火炎により着火しやすい固体、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速い。有毒のもの、燃焼のときに有毒ガスを発生するものがある。 | 1. 硫化りん:三硫化りん、五硫化りん、七硫化りんなど
2. 赤りん 3. 硫黄:塊状、粉状 4. 鉄粉 5. 金属粉:アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄およびマグネシウム以外の金属の粉 6. マグネシウム 7. その他政令で定めるもの(該当品なし) 8. 引火性固体:固形アルコール、ゴムのりなど |
第3類 | 自然発火性物質及び禁水生物質 | 空気にさらされることにより自然発火し、または水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する。 | 1. 金属カリウム
2. 金属ナトリウム 3. アルキルアルミニウム:トリエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムクロライドなど 4. アルキルリチウム 5. 黄りん 6. アルカリ金属:リチウムなど 7. アルカリ土類金属:カルシウム、バリウムなど 8. 有機金属化合物:ジエチル亜鉛など 9. 金属の水素化物:水素化ナトリウム、水素化リチウムなど 10. 金属のりん化物:りん化カルシウムなど 11. カルシウムまたはアルミニウムの炭化物:炭化カルシウム、炭化アルミニウムなど 12. その他政令で定めるもの:塩素化けい素化合物、トリクロロシランなど |
第4類 | 引火性液体 | 液体であり、引火性をもつ | 1. 特殊引火物[発火点が100℃以下または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの]:エ一テル、二硫化炭素、コロジオン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、ペンタンなど
2. 第1石油類[引火点が21℃未満のもの] :アセトン、ガソリン、石油ベンジン、リグロイン、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、石油エーテル、ヘキサン、テトラヒドロフラン、イソプロピルエーテル、アクリロニトリル、エチルアミン、酢酸エチル、メチルエチルケトンなど 3. アルコール類[炭素数が1〜3個の飽和1価のもの]:メチルアルコール、エテルアルコール、イソプロピルアルコールなど 4、 第2石油類[引火点捗21℃以上70℃未満のもの]:灯油、軽油、クロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、キシレン、エチルセルソルブ、ギ酸、酢酸、テレピン油、しょうのう油など 5. 第3石油類[引火点が70℃以上200℃未満のもの]:重油、クレオソート油、グリセリン、アニリン、ニトロベンゼン、エタノールアミン、エチレングリコール、クレゾールなど 6. 第4石油類[引火点が200℃以上のもの] :ギヤー油、シリンダー油、潤滑油、タービン油、マシン油、モーター油など 7. 動植物油類 :ヤシ油、オリーブ油、ヒマシ油、落花生油、ナタネ油、ごま油、綿実油など |
第5類 | 自己反応性物質 | 固体または液体であり、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行する。 | 1. 有機過酸化物:過酸化ベンゾイルなど
2. 硝酸エステル類 :ニトロセルロースなど 3. ニトロ化合物:ピクリン酸、トリニトロトルエンなど 4. ニトロソ化合物:ジニトロソペンタメチレンテトラミンなど 5. アゾ化合物 :アゾビスイソブチロニトリルなど 6. ジアゾ化合物:ジアゾジニトロフェノールなど 7. ヒドラジンの誘導体 :硫酸ヒドラジンなど 8. その他政令で定めるもの :金属のアジ化物、アジ化ナトリウム、硝酸グアニジンなど |
第6類 | 酸化性液体 | そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質をもつ。 | 1. 過塩素酸
2. 過酸化水素 3. 硝酸 4. その他政令で定めるもの:ハロゲン化合物、三ふっ化臭素、五ふっ化臭素、五ふっ化よう素など |