雇い入れ時、作業内容変更時の安全衛 | 特別教育 | |
法59条1項と2項 | 法59条3項 | |
業種 | 全業種 | 危険有害業種 |
内容、項目 | 1.機械、原料の危険性、有害性、取扱い方法 2.安全装置、有害物抑制装置、又は、保護具の性能及び取扱い方法 3.作業手順 4.作業開始時の点検 5.当該事業に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防 6.整理、整頓及び清掃の保持 7.事故時等における応急措置及び退避 8.その他の、当該事務に関する安全又は衛生のために必要な事項(則35条1項) |
項目は厚労大臣の定める細目に従う(則39条): 1.研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務 2.動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又は安全装置、安全囲いの取り付け、取り外し又は調整の業務 3.アーク溶接機を用いての金属の溶接、溶断等の業務 4.つり上げ荷重1トン未満のクレーンの玉掛け業務 5.最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路を走行させる運転を除く)業務(則36条) |
例外 | 1.1〜4は、令2条3号業種では省略可能 2.1〜8は、全部又は一部に関して充分な知識及び技能を有する労働者では当該項目の省略可能 |
特別教育の科目の全部又は一部に関して充分な知識及び技能を有する労働者*では当該科目の省略可能(則37条) |
記録 | 保存義務無し | 受講者・科目等の記録を3年間保存(則38条) |
* | 1.当該業務に関連した上級の資格を有する 2.他の事業場で既に特別教育を受けた 3.職業訓練を受けた (昭48基発145号) |