根拠 |
法60条 |
趣旨 |
職長等の指導・監督が不適切であると労災を誘発ので、必要な安全衛生教育を行うことを事業者に義務づけた |
対象 |
新職長その他労働者を直接指導・監督する者
作業主任者を除く |
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(令19条)
1.建設業
2.製造業:
除外:食料品・タバコ製造業(化学調味料及び動植物油脂製造業を除く)
繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
衣服その他の繊維製品製造業
紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業 |
教育内容 |
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
3.その他の労働災害を防止する為に必要な事項 |
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