1年単位の変形労働時間制について

 1年単位の変形労働時間制は、休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の短縮を実現するため、1箇月を超え1年以内の期間を平均して週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の繁簡に応じ労働時間を配分することを認める制度です。

T 労使協定の締結

 次の事項すべてを、各事項に関する説明に適合するよう労使協定において定めてください。

1.      対象労働者の範囲
法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。
労働した期間が次の2.の対象期間より短い労働者については、割増賃金の支払いを要する場合があります。(下記Xを参照してください。)

2.      対象期間及び起算日
対象期間は、1箇月を超え1年以内の期間に限ります。
対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合に限り、当該期間の起算日も必要です。

3.      特定期間
上記2.の対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができますが、この特定期間は、連続して労働させる日数の限度に関係があります。(下記U3.を参照してください。)
なお、対象期間の相当部分を特定期間とすることは法の趣旨に反します。

4.      労働日及び労働日ごとの労働時間
労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記2.の対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう、また、下記Uに示す限度に適合するよう設定しなければなりません。
また、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
なお、労働日及び労働日ごとの労働時間は、上記2.の対象期間中のすべての労働日及び労働日ごとの労働時間をあらかじめ労使協定で定める方法のほか、対象期間を区切って定める方法があります(下記Vを参照してください。)。

5.      労使協定の有効期間
労使協定そのものの有効期間は上記2.の対象期間より長い期間とする必要がありますが、1年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには対象期間と同じ1年程度とすることが望ましいものです。


U 労働日及び労働日ごとの労働時間に関する限度

 労働日及び労働日ごとの労働時間に関しては、次のような限度があります。

1.      対象期間における労働日数の限度(上記T2.の対象期間が3箇月を超える場合に限ります。)
対象期間における労働日数の限度は、1年当たり280日です(対象期間が3箇月を超え1年未満である場合は、次の式により計算した日数(端数切捨て)です。

  280日×(対象期間の暦日数÷365)

ただし、次の@及びAのいずれにも該当する場合には、旧協定の対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数です(対象期間が3箇月を超え1年未満である場合は、上記と同様に計算した日数です。)。

@

 事業場に旧協定(上記T2.の対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める1年単位の変形労働時間制の労使協定(そのような労使協定が複数ある場合においては直近の労使協定)をいいます。)があるとき。

A

 労働時間を次のいずれかに該当するように定めることとしているとき。
イ 1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間又は9時間のいずれか長い時間を超える。
ロ 1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間又は48時間のいずれか長い時間を超える。
(例) 対象期間が1年である旧協定が1日の最長労働時間9時間、1週間の最長労働時間48時間、労働日数260日であったところ、今回、対象期間を1年、1日の最長労働時間を10時間とするのであれば、労働日数の限度は259日。

2.       

3.      対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。
ただし、上記T2.の対象期間が3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。

1.      労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。

2.      対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。


なお、積雪地域において一定の業務に従事する者については、上記1.及び2.の労働時間が48時間を超える週についての制限はありません。
そのほか、隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。

4.      対象期間及び特定期間における連続して労働させる日数の限度
対象期間における連続して労働させる日数の限度は、6日です。
特定期間における連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保できる日数です。

V 労働日及び労働日ごとの労働時間の特定の特例
  対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分して、労働日及び労働日ごとの労働時間を定めることができます。
  この場合、

@

 対象期間が始まるまでに、労使協定において、具体的な労働日及び労働日ごとの労働時間の代わりに次の事項を定めてください。
イ 最初の期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
ロ イの期間以外の各期間における労働日数及び総労働時間

A

 上記@ロの各期間の初日の30日以上前に、当該各期間における労働日及び労働日ごとの労働時間(ただし、上記@ロの労働日数及び総労働時間の範囲内でなければなりません。)を、過半数労働組合又は労働者過半数代表との同意を得て書面で定めてください。


W 労働基準監督署長への届出
 上記Tの労使協定を締結した場合は、一定の様式(労働基準法施行規則様式第4号)により所轄労働基準監督署長に届け出てください。

X 割増賃金の支払
 労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、次の1.の労働者に対しては2.の労働時間についての割増賃金を同法第32条の4の2の規定に基づく割増賃金として支払わなければなりません。

1.      対象労働者
1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間(以下「実労働期間」といいます。)が上記T2.の対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者など)であって、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働した者。

2.      割増賃金の支払を要する労働時間
途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)で、次のように計算した期間です。

実労働期間
における実
労働時間

 

労働基準法第37条の
規定に基づく割増賃金
の支払を要する時間

 

 

 

実労働期間の暦日数

40

×

−−−−−−−−−

 

 

 

 

Y 育児を行う者等に対する配慮
 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。

Z その他の注意事項
 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、以上のほか、次の事項について注意が必要です。

1.      時間外労働の限度時間
時間外労働に関する協定届を締結、届出するに当たり、限度時間が異なります(通常の場合より短くなります)。*

2.      年少者がいる場合
年少者(満18歳未満の労働者)については、1日8時間、1週48時間以内の労働時間とする場合に限り、1年単位の変形労働時間制を適用することができます。

 

 

 

 

 

 

 時間外労働や休日労働を行う場合には、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」を労使間で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。厚生労働省告示の取扱いに関する改正等により、平成16年4月1日からその取り扱いが変わりましたので、ご注意願います。


時間外労働・休日労働を行う場合の注意点

T
 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要

  労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

U
 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

  同条の規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。

V
 割増賃金の支払

  時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。



時間外労働・休日労働に関する協定届のチェックポイント

目    次

チェックポイント1

協定すべき事項

協定当事者の要件

チェックポイント2

業務区分の細分化

一定期間の区分

延長時間の限度

特別条項付き協定今回の改正

様式記載例


*協定届の提出にあたり、次の点をチェックしてください

チェックポイント1
次の事項について協定しているか。

協定の当事者は次の要件を満たしているか。

1.       監督または管理の地位にある者でないこと。

2.       労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


チェックポイント2
業務区分の細分化


一定期間の区分

延長時間の限度

1.       一般労働者の場合
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

期間

限度時間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1箇月

45時間

2箇月

81時間

3箇月

120時間

1年間

360時間

一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
 (具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
 また、休日労働を含むものではありません。

2.        

3.       対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記1とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。

期間

限度時間

1週間

14時間

2週間

25時間

4週間

40時間

1箇月

42時間

2箇月

75時間

3箇月

110時間

1年間

320時間

一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
 (具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
 また、休日労働を含むものではありません。

4.      
この限度時間は、次の事業または業務には適用されません。

限度時間の適用除外

1.                           工作物の建設等の事業

2.                           自動車の運転の業務

3.                           新技術、新商品等の研究開発の業務

4.                          労働省労働基準翌朝が指定する事業または業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)
(具体的な指定事業または業務は、労働基準監督署にお問い合わせください。)

特別条項付き協定
 

1.       予算、決算業務

2.       ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

3.       納期の逼迫

4.       大規模なクレームへの対応

5.       機械のトラブルへの対応

1.       (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき

2.       (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき

3.       (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき

4.       使用者が必要と認めるとき

5.       年間を通じて適用されることが明らかな事由

注 この取扱いは全国同一です。(平成151022日付け基発第1032003号)

参考
 週40時間労働を基準として1箇月に45時間を超える時間外労働(休日労働を含む。)を行うと、脳・心臓疾患の発症リスクが急増します。その場合、業務上災害として労災保険給付の対象となる場合があります。労災保険給付の対象となった場合には、被災者又は家族から事業主に対し損害賠償請求がなされることがあります。


36協定届の提出に当たり、郵送による場合には、表に返送先住所を書き、切手を貼った返信用封筒を同封してください。