快適職場づくりは、労働安全衛生法第71条の2の規定で事業者の努力義務とされています。事業者が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が同法に沿って快適職場づくりに取り組んでいる証となります。
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快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。
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職場環境の快適さを進めていますと、その結果として、施設、機械、設備等については作業負担が軽減されることから、作業者の不安全な行動を少なくすることができ、労働災害の防止に寄与します。
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