作業区分 | 法規 | 内容 | 自主規制等 |
輸入・販売 | 労働安全衛生法・同施行令 | @名称等表示A文書等の交付(MSDS)B石綿製品の一部輸入禁止Cアモサイト、クロシドライトの輸入禁止 | |
外国為替及び外国貿易管理令・輸出貿易管理令 | @石綿製品の一部輸入禁止Aアモサイト、クロシドライトの輸入禁止 | ||
石綿製品製造(紡織品、シール材) | 労働安全衛生法・同施行令 | @名称等表示AMSDS通知義務B作業環境測定C健康診断D健康管理手帳などG石綿製品の一部禁止 | 日本石綿協会自主規制(平成元年5月託日) 表示:1%(重量比)を超えて石綿を含有する製品一枚毎(建材製品)又は一梱包単位毎(建材以外の製品)に“a"マークを表示する。資料:日本石綿協会「石綿のMSDSモデルシート」 |
石綿障害予防規則 | @石綿粉じんの飛散防止(局所排気装置の設置等)A作業主任者の選任B作業環境測定の実施(作薬理憶測定法による)C特殊健康診断の実施(健診結果記録30年保管)D作業の記録・掲示等 | ||
作業環境測定法 | 作業環境測定を実施する際の要件を規定 | ||
じん肺法 | じん肺健診の実施と健診結果による健康管理の要件 | ||
作業環境評価基準 労働省告示第79号 (昭和63年9月1日) | 石綿粉じん管理濃度(作業環境ド0.15f/cc | 平成16年10月1日厚生労働省告示第369号「作業環境評価基準の一部改正」 | |
大気汚染防止法・同施行規則 環大企第489−490号(平成元年12月27日) | 石綿製品製造工場の敷地境界線における石綿粉じん濃度(特定粉じん):10f/L | ||
化学物質管理促進法 | @石綿の排出・移動量を国に報告(PRTR)AMSDS発行義務 | 資料:日本石綿協会「石綿のMSDSモデルシート」 | |
特定工場における公害防止組織の整偏に関する法律 | 公害防止管理者の選任(特定粉じん) | ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 | 特別管理産業廃棄物(大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設で生じた廃石綿等)としての処理 | 資料:“特別管理廃棄物シリーズII ”「廃石綿等処理マニュアル」(化学工業日報社 平成5年3月廃刊)資料:「石綿含有廃棄物実務処理マニュアル」(日本石綿協会平成6年10月) | |
石綿工業製品取扱い(製品を二次的に切断加工組立作業) | 労働安全衛生法・同施行令 | @作業環境測定A健康診断B健康管理手帳などC石綿製品の一部禁止 | |
石綿障害予防規則 | @石綿粉じんの飛散防止(局所排気装置の設置等)A作業主任者の選定B作業環境測定の実施(作薬理憶測定法による)C特殊健康診断(健診結果記録30年保管)D作業の記録・掲示等 | ||
作業環境測定法 | 作業環境測定を実施する際の要件を規定 | ||
じん肺法 | じん肺健診の実施と健診結果による健康管理の要件 | ||
作業環境評価基準労働省告示第79号(昭和63年9月1日) | 石綿粉じん管理濃度(作業環境):0.15f/cc | 平成16年10月1日厚生労働省告示第369号 「作業環境評価基準の一部改正」 | |
大気汚染防止法・同施行規則 環大企第489−490号(平成元年12月27日) | 石綿製品製造工場の敷地境界線における石綿粉じん濃度10f/L(特定粉じん)一従業員21名以上の場合対象 | ||
化学物質管理促進法 | 石綿の排出・移動量を国に報告(PRTR)一従業員21名以上の場合対象 | ||
特定工場における公害 防止組織の整備に関す る法律 |
公害防止管理者の選任(特定粉じん)一従業員21名 | ||
廃棄物の処理及び清掃 に関する法律・同施行 令・同施行規則 |
特別管理産業廃棄物(大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設で生じた廃石綿等)としての処理 | 資料:“特別管理廃棄物シリーズII ” 「廃石綿等処理マニュアル」(化学工業日報社 平成5年3月一廃刊)。資料:「石綿含有廃棄物実務処理マニュアル」(日本石綿協会平成6年10月) | |
解体(石綿建材使用建築物の解体・改修・破砕工事)・タイプ1(吹付け石綿) | 労働安全衛生法・同施 行令 |
健康診断等 | 資料:「建築物の解体又は改修工事における労働者の石綿粉じんのばく露防止対策の進め方」(建災防平成9年1月) |
石綿障害予防規則 | @石綿含有建材の使用箇所等調査・記録 A作業計画の作成 B除去工事の事前届出(労働安全衛生法第88条)ただし、耐火・準耐火建築物以外の建築物に吹き付けられた石綿及び石綿含有吹付けロックウールの場合はタイプ2で届出すること C関係者以外の立入禁止 D作業場所の隔離 G作業主任者の選任 F特別教育の実施 G表示・掲示等 G呼吸用保護具・作業衣着用 I石綿等に係る措置(湿潤化) G運搬時の発散防止 |
資料:「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」(日本建築センター昭和63年6月)。資料:「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針」(日本石綿協会平成17年4月)。労基発第34号通達「建築物の解体又は改修の工事における労働者の石綿粉じんばく露防止について」(昭和61年9月6日) | |
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則 | @除去工事の事前届出 A作業基準の遵守(HEPA付排気装置、薬剤使用、隔離等) |
環境庁大気保全局「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(平成9年2月) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則 | 特別管理産業廃棄物“廃石綿等"としての処理基準(管理責任者・マニフェスト・帳簿の作成等 | 資料:“特別管理廃棄物シリーズII ” 「廃石綿等処理マニュアル」(化学工業日報社 平成5年3月一廃刊)。資料:「石綿含有廃棄物実務処理マニュアル」(日本石綿協会平成6年10月) | |
解体(石綿建材使用建築物の解体・改修・破砕工事)・タイプ2(保温材、断熱材、耐火被覆材) | 労働安全衛生法・同施行令 | 健康診断等 | |
石綿障害予防規則 | @石綿含有建材の使用箇所等調査・記録 A作業計画の作成 B作業の届出(労働安全衛生法第100条) C関係者以外の立入禁止 D除去以外の労働者の立入禁止 G作業主任者の選任 F特別教育の実施 G表示・掲示等 G呼吸用保護具・作業衣着用 I石綿等に係る措置(湿潤化) G運搬時の発散防止 |
資料:国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成16年)。資料:「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針(日本石綿協会平成17年4月) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 産業廃棄物としての処理基準(保温材は管理型又は遮断型処分場、断熱材及び耐火被覆材は安定型処分場) | ||
解体(石綿建材使用建築物の解体・改修・破砕工事)・タイプ3(成形板) | 労働安全衛生法・同施行令 | 健康診断等 | |
石綿障害予防規則 | @石綿含有建材の使用箇所等調査・記録 A作業計画の作成 B作業主任者の選任 C関係者以外の立入禁止 D特別教育の実施 G表示・掲示等 F呼吸用保護具・作業衣着用 G石綿等に係る措置(湿潤化) G運搬時の発散防止 |
資料:国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成16年)。資料:「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針(日本石綿協会平成17年4月) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 産業廃棄物としての処理基準(安定型処分場) |