身元保証人の損害賠償責任(東京都労働相談情報センター)、

 

身元保証人の損害賠償責任

 

会社の機械を破損:保証人への会社からの損害賠償請求時、 

身元保証は、会社が採用した労働者の行為によって損害を受けた場合に身元保証人が、それを賠償することを内容とする契約である。

軽減措置:(1) 身元保証人の責任には、限度が設けられている(身元保証法第5条)。(2) 労働者の損害賠償責任は、損害の公平な分担の見地から軽減される場合が多い。 賠償責任について争いが生じたときは、最終的に、裁判所で判断することになるが、この場合、会社の損害賠償請求は、その監督に関する過失の程度などにより制限的に決定されている。判例では、「会社にも業務命令の徹底やチェック体制に不備があるとして、3割の過失を認め、また身元保証人の責任については、その業務の危険性に照らし、責任の重大性について十分説明しなかったとして、その賠償義務を損害額の4割としているもの」があります(なお、過失の認定とその割合については、それぞれのケースによる)。

再確認事項:(1) 身元保証契約の有効期間内での事故かどうか確認する(最大限5年、期間を定めない場合3年)。(2) 会社が身元保証人へ任務や任地等の変更通知をしているか調べる(身元保証法第3条)。(3) 賠償額があらかじめ定められたものかどうか確認する。  会社は、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任を生ずる恐れがあるときや本人の任務、任地を変更したときは、そのことを身元保証人に通知する義務があります。また身元保証人は、これらの事実を通知により知ったときは、身元保証契約を解除できることになっています(身元保証法第4条)。さらに、賠償額が労働契約であらかじめ定められているような場合、その賠償請求は無効とされます(労働基準法第16条・身元保証法第6条)。

対応: (1) 労働者が事故を起こしたときの状況(過失の有無・程度、会社の業務管理の状態)と損害額の算定資料を提示するよう求める。(2) 賠償額について専門機関の判断を求め比較する。身元保証法第5条は、「事故が発生した場合、身元保証人の損害賠償責任の有無と その金額について、裁判所は、使用者の監督責任、身元保証をするにいたった事由、労働者の任務、身上の変化、その他いっさいの事情を考慮して決定する。」としているので当事者だけで処理せず、労働相談情報センター等に相談する。