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自動車事故等第三者の行為による災害 |
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概要説明 |
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・自動車事故等第三者の行為によって業務災害又は通勤災害を被った場合は、できるだけ早く、 |
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「第三者行為災害届」を所轄労働基準監督署長へ提出する。 |
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・自動車損害賠償責任保険(共済)の損害賠償と労災保険の保険給付とでは、原則として自動車 |
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損害賠償責任保険(共済)を先行する。 |
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・第三者行為災害の場合に、同一の事由について、加害者や自賠責保険等からの損害賠償が先に |
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支払われたときは、労災保険では所定の保険給付額と自賠責保険等から支払われた損害賠償と |
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の差額を支給する。その逆に、労災保険が先に支給されたときは、その価額の限度で加害者や |
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自賠責保険等に対して求償する。 |
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(1)第三者行為災害と損害賠償 |
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・労災保険の給付の対象となる業務災害又は通勤災害は、交通事故や他の事業場の建物・設備そ |
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の他第三者の行為が原因となって生ずる場合が少なくありません。 |
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・このように、第三者の加害行為が介入して生じた業務災害又は通勤災害を、労災保険では「第 |
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三者行為災害」と呼んでいます。 |
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・この第三者行為災害の場合には、労災保険に対して、保険給付を請求することができますが、 |
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同時にそのほとんどの場合が、民法上の不法行為に該当するので、被災労働者又はその遺族は |
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、加害行為を行った第三者に対して、民法上の損害賠償を請求することもできます。 |
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・ところが、第三者に対する損害賠償請求権の内容と労災保険の保険給付の内容をみると、療養 |
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費や休業による賃金の喪失分など、まったく同じ性質のものもありますので、もし損害賠償と |
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保険給付の両方を受けるとすると、被災労働者は、重複して損害のてん補を受けることとなり |
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、実際の損害額以上にてん補されるという不合理な結果を生じます。 |
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・そこで、労災保険では、重複てん補という不合理をさけるため、次に説明するような「求償」 |
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と「保険給付の控除」という方法で保険給付と損害賠償との調整を行っています。 |
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(2)求償と保険給付の控除 |
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求償(保険給付が先に支払われた場合) |
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・第三者の行為が原因である災害について、第三者が行う損害賠償よりも先に労災保険の保険給 |
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付が行われた場合には、政府は保険給付の都度、被災労働者又はその遺族が第三者に対しても |
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っている損害賠償請求権を取得し、直接第三者に対して、その損害賠償請求権を行使すること |
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となります。 |
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これを「求償」と呼んでいます。 |
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・求償する損害賠償の範囲は、その損害賠償のうち保険給付と同一の事由のものに限られます。 |
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具体的には、治療費、休業中の賃金喪失分、残存障害による将来の賃金喪失分とか、死亡によ |
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る将来の賃金喪失分のうち受給権者の相続分に相当する額、葬祭料などが求償されることとな |
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ります。 |
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・求償の額は、以上の範囲内の損害賠償の額と保険給付の額のうち、いずれか少ないほうの額と |
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なります。 |
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なお、年金給付のように継続的に支給される給付についての求償は、事故発生後3年間を限度 |
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としています。 |
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保険給付の控除(損害賠償が先に支払われた場合) |
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・被災労働者又はその遺族が、労災保険の保険給付を受ける前にすでに第三者から同一の事由に |
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ついて損害賠償を受けているときは、政府は、損害賠償の価額の限度で保険給付をしないこと |
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としています。 |
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これを「保険給付の控除」といいますが、控除の対象とされる損害賠償の範囲は求償の場合と |
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同じで、保険給付の対象となる損害賠償額が所定の保険給付の額より多いときは、保険給付は |
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支給されないこととなります。 |
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・なお、年金給付のように継続的に支給される給付については、受給権者が受けた損害賠償額に |
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達するまでその支給を停止するのですが、支給停止の期間は、事故発生後3年間を限度として |
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います。 |
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自賠責保険等との調整 |
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・自動車事故等による第三者行為災害の場合には、被災労働者又はその遺族は、労災保険の保険 |
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給付を請求できるほかに、加害者に対して民法上の損害賠償を請求できるのですが、この損害 |
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賠償の履行を確保するための制度として、加害者の損害賠償を肩代りして行う自動車損害賠償 |
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責任保険や、自動車損害賠償責任共済があります。 |
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・これらによる保険金や共済金の支払いは、加害者の損害賠償を肩代りして行うものですから、 |
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自動車事故であっても業務災害又は通勤災害である場合は、やはり保険給付と保険金又は共済 |
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金との調整が前述の「求償」又は「保険給付の控除」によって行われますから、民法上の損害 |
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賠償の場合と同様に考えてよいわけです。 |
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・なお、労災保険では、手続を簡明にし、被災労働者又はその遺族の損失がすみやかにてん補さ |
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れるように、自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済との協議により、原則とし |
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て、自動車損害賠償責任保険などの支払いが先に行われることとしています。 |
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・しかし、受給権者が希望するときは、労災保険の給付を先に受けることもできます。 |
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自賠責保険の内容 |
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財産的損害 |
消極損害 |
治療費 |
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社会通念上必要かつ妥当な実費 |
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〃 |
〃 |
葬祭の費用 |
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55万円 |
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〃 |
〃 |
療養中の賃金喪失分 |
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1日につき5,200円((ただし、5,200円を超えることが明らかな場合18,000円限度) |
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〃 |
〃 |
残存障害による将来の賃金喪失分 |
1級 |
1,950万円(被扶養者のあるとき1,750万円) |
8級 |
502万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
2級 |
1,672万円(被扶養者のあるとき1,502万円) |
9級 |
375万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
3級 |
1,422万円(被扶養者のあるとき1,278万円) |
10級 |
277万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
4級 |
1,202万円 |
11級 |
197万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
5級 |
994万円 |
12級 |
132万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
6級 |
812万円 |
13級 |
82万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
7級 |
652万円 |
14級 |
43万円 |
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〃 |
〃 |
死亡による将来の賃金喪失分 |
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・請求人1名の場合 2,095万円限度(被扶養者のあるとき1,895万円) |
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・請求人2名の場合 1,995万円限度(被扶養者のあるとき1,795万円) |
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・請求人3名の場合 1,895万円限度(被扶養者のあるとき1,695万円) |
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精神的損害 |
慰謝料 |
(死亡の場合) |
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(死亡の場合)死亡本人の慰謝料350万円、遺族の慰謝料、遺族の人数により900万円を限度 |
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〃 |
〃 |
(後遺障害の場合) |
1級 |
1,050万円(被扶養者のあるとき1,250万円) |
8級 |
317万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
2級 |
918万円(被扶養者のあるとき1,088万円) |
9級 |
241万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
3級 |
798万円(被扶養者のあるとき 941万円) |
10級 |
184万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
4級 |
687万円 |
11級 |
134万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
5級 |
580万円 |
12級 |
〃 92万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
6級 |
484万円 |
13級 |
57万円 |
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〃 |
〃 |
〃 |
7級 |
399万円 |
14級 |
32万円 |
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〃 |
〃 |
(傷害の場合) |
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(傷害の場合)1日につき4,100円 |
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物の毀損に伴う損害 |
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なし |
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第三者行為災害の手続 |
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・第三者行為災害について保険給付を受けるには、一般の業務災害及び通勤災害の場合における |
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保険給付の請求手続のほかに、「第三者行為災害届」の提出という特別の手続が必要です。 |
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・また、場合によって、保険給付の請求書に「念書」や「交通事故証明書」を添付しなければな |
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りません。 |
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・これらは、いずれも労災保険の保険給付と、加害者、又は自賠責保険等の損害賠償によって、 |
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重複して損害のてん補がなされないように調整を図るための手段であり、これらの手続を怠る |
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と迅速な支払いができなくなります。 |
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・「第三者行為災害届」(2部)は、事故発生後できるだけ早く所轄労働基準監督署長に提出し |
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なければなりません。この場合、すでに第三者(加害者)と示談をしているときは、示談書の |
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写しを添付するなど示談の内容を明確にし、すでに損害賠償を受けているときは、受領した金 |
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額を明確に記載することが必要です。 |
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・「念書」は、保険給付を請求するまでに損害賠償額全額を受けた者を除いて必要とされるもの |
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で2部提出しなければなりません。 |
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・「交通事故証明書」は、第三者行為災害が自動車事故によるものであって、かつ、自賠責保険 |
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等の支払いを既に受けている者を除いて労災保険の給付を請求する場合に必要です。 |
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この証明は、事故発生場所を管轄する自動車安全運転センターから受けなければなりません。 |
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自賠責保険の保険金請求に必要な書類(被害者請求の場合) |
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必要な書類 |
書類を発行するところ |
死亡/損害賠償額 |
死亡/仮渡金 |
傷害/損害賠償額 |
傷害/仮渡金 |
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仮渡金支払請求書 |
損害保険会社 |
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◎ |
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◎ |
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損害賠償額支払請求書 |
〃 |
◎ |
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◎ |
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交通事故証明書 |
自動車安全運転センター |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
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医師の診断書 |
取扱医師 |
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◎ |
◎ |
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死体検案書又は死亡診断書 |
〃 |
◎ |
◎ |
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戸籍謄本・除籍謄本 |
市区町村役場 |
◎ |
◎ |
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印鑑証明 |
〃 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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委任状(請求権受領権を委任する場合) |
他の請求権者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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*委任状の印鑑証明を必ず添付すること |
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治療費関係明細書・領収書 |
病院など |
◎ |
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◎ |
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休業補償請求資料 |
雇主など |
○ |
|
○ |
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事故発生状況報告書 |
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◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
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(注意) |
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1.通常◎印と〇印のものが必要ですが、◎のものさえそろえば保険会社は、請求を受けつけま |
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す。 |
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2.仮渡金を請求するときに提出した書類は、あとで損害賠償金を請求するときには、提出する |
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必要はありません。 |
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3.請求の時効は、事故発生後2年です。 |
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4.死亡事故による請求は、請求権者のうちから1人の代表者を定めて行います。この場合、他 |
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の請求権者全員の委任状と印鑑証明が必要です。 |
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5.上記以外の書類が必要なときは、調査事務所から連絡します。 |
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※請求手続に必要な用紙は、保険会社に用意してあります。 |
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http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/sonotabinran.html#三者行為 |
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