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労災保険給付と民事損害賠償との調整 |
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・労働災害によって生じた損害については、労災保険から保険給付でその補償を受けることがで |
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労災保険は、事業主が行う災害補償責任を保険料を収めて保険者の国が代行するシステム。 |
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き、また、民事上の賠償責任が使用者にある場合には、使用者から直接損害の賠償を受けるこ |
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民事損害賠償された事業主は、保険料と賠償で、二重払いすることとなる。 |
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とができます。 |
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保険料分のメリットを、第三者としての事業主に付与する必要がある。 |
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・しかし、同一の損害について、双方から重複しててん補がなされるとてん補の総額が実際に生 |
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じた損害額を上回ることとなり、また労災保険の保険料は全額使用者負担であるので、保険料 |
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負担者である事業主の保険利益を損なうなど不合理な結果を招きます。 |
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・そこで、発生した災害については、次のような方法で労災保険給付と民事損害賠償との間で調 |
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整することになっています。 |
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(1)障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由について |
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、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるとき: |
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政府が先に保険給付をした場合: |
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後発の、事業主による損害賠償の予定は、 |
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事業主は、これらの者の年金受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高額相当額の |
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法定利率による現価(当該前払一時金に係る年金給付等が支給された場合には、その支給 |
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額の法定利率による現価を控除した価額)の限度で、民事損害賠償の履行をしないことが |
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できます。 |
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この民事損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又はその前払一時金が |
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支給されたときは、その価額の法定利率による現価の限度で、事業主は、民事損害賠償の |
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責めを免れることになります。 |
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(2)保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができるとき: |
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事業主が先に損害賠償した場合: |
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後発の、政府による保険給付の予定は、 |
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保険給付の受給権者に対し同一の事由について保険給付に相当する民事損害賠償が行われ |
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たときは、政府は、労働者災害補償保険審議会を経て労働大臣が定める基準により、その |
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価額の限度で保険給付を行わないことができることになります。 |
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