労災保険給付と民事損害賠償との調整
 ・労働災害によって生じた損害については、労災保険から保険給付でその補償を受けることがで 労災ロウサイ保険ホケンは、事業主ジギョウヌシオコナ災害サイガイ補償ホショウ責任セキニン保険料ホケンリョウオサめて保険者ホケンシャクニ代行ダイコウするシステム。
  き、また、民事上の賠償責任が使用者にある場合には、使用者から直接損害の賠償を受けるこ 民事ミンジ損害ソンガイ賠償バイショウされた事業主ジギョウヌシは、保険料ホケンリョウ賠償バイショウで、二重ニジュウバラいすることとなる。
  とができます。 保険料ホケンリョウブンのメリットを、ダイ三者3シャとしての事業主ジギョウヌシ付与フヨする必要ヒツヨウがある。
 ・しかし、同一の損害について、双方から重複しててん補がなされるとてん補の総額が実際に生
  じた損害額を上回ることとなり、また労災保険の保険料は全額使用者負担であるので、保険料
  負担者である事業主の保険利益を損なうなど不合理な結果を招きます。
 ・そこで、発生した災害については、次のような方法で労災保険給付と民事損害賠償との間で調
  整することになっています。
 (1)障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由について
    、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるとき:
    政府セイフサキ保険ホケン給付キュウフをした場合バアイ
    後発コウハツの、事業ジギョウシュによる損害ソンガイ賠償バイショウ予定ヨテイは、
    事業主は、これらの者の年金受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高額相当額の
    法定利率による現価(当該前払一時金に係る年金給付等が支給された場合には、その支給
    額の法定利率による現価を控除した価額)の限度で、民事損害賠償の履行をしないことが
    できます。
    この民事損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又はその前払一時金が
    支給されたときは、その価額の法定利率による現価の限度で、事業主は、民事損害賠償の
    責めを免れることになります。
 (2)保険給付の受給権者が事業主から民事損害賠償を受けることができるとき:
    事業ジギョウシュサキ損害ソンガイ賠償バイショウした場合バアイ
    後発コウハツの、政府セイフによる保険ホケン給付キュウフ予定ヨテイは、
    保険給付の受給権者に対し同一の事由について保険給付に相当する民事損害賠償が行われ
    たときは、政府は、労働者災害補償保険審議会を経て労働大臣が定める基準により、その
    価額の限度で保険給付を行わないことができることになります。