同一の事由について
 
民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
 
労災保険給付と損害賠償項目の対比表
 
労災保険給付 対応する損害賠償の損害項目
療養補償給付 治療費
(療養給付)
休業補償給付 休業によりそう失したため
(休業給付) 得ることができなくなった利益
傷病補償年金 同上
(傷病年金)
障害補償給付 身体障害によりそう失又は減少して
(障害給付) 得ることができなくなった利益
介護補償給付 介護費用
(介護給付)
遺族補償年金 労働者の死亡により遺族がそう失して
(遺族年金) 得ることができなくなった利益
葬祭料 葬祭費
(葬祭給付)
 
(※1)受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないので、支給調整の対象とはなりません。
 
(※2)( )内は通勤災害の場合です