生理休暇に関する通達に、 「原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合にはこれを与えることとし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても一応事実を推断することができるならば十分であるから、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、たとえば同僚の証言程度の簡単な証明によらしむるよう指導すべき」(昭和63.3.14基発第150号)
「女性が現実に生理日に著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときはその者を就業させてはならないこととしたものであり、生理であることのみを持って休暇を請求することを認めたものではない」(昭和61.3.20基発第151号)がありますが、「生理によって就業が著しく困難かどうか」を、確認するべきなのです。
盛岡地方裁判所で、生理休暇の不正取得に関する判決が出ているので(平成8.4.14=岩手交通事件)、要点を紹介します。「生理日の就業の困難性につきその都度厳格に証明することを要するとすれば正当に休暇を取得する権利が抑制されかねない反面、請求すれば必ず取得を認め、取得した以上は何の目的に使用しようと干渉し得ないものとすれば、事実上休暇の不正取得に対する抑制が困難となり、労働義務の不履行を生じることとなる」「取得者が月経困難症であるとの証拠もなく就業が著しく困難でないと明らかに認められる場合などは、休暇の取得は不正取得として許されないというべきである」。
会社として大切なことは、「生理であれば、当然に休めるものでない」点を社内に周知することです。その後、明らかに不正が疑われるケースでは、本人の疎明を求めることも可能と解されます。