作業指揮者の選任が必要な事項

区  分

選任が必要な作業

作業指揮者の職務内容

関係条文

車両系荷役運搬機械

車両系荷役運搬機械を用いる作業

車両系荷役運搬機械の作業計画に基づく作業指揮

安衛則151条の4

車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業

1.作業手順を決定し、作業を直接指揮すること
2.車両系荷役運搬機械等のフォーク、ショベル、アーム等が不意  に降下することによる危険を防止するために使用する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること

安衛則151条の15

不整地運搬車

1つの荷でその重量が100キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業又は卸す作業

1.作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、 作業を直接指揮すること
2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.当該作業箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと
4.ロープ解きの作業及びシート外しの作業は、荷台上の荷の落下の危険がな いことを確認した後に作業着手を指示すること
5.昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること

安衛則151条の48

構内運搬車

1つの荷でその重量が100キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業又は卸す作業

1.作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮すること
2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.当該作業箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと
4.ロープ解きの作業及びシート外しの作業は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に作業着手を指示すること

安衛則151条の62

貨物自動車

1つの荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は卸す作業

1.作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮すること
2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.当該作業箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと
4.ロープ解きの作業及びシート外しの作業は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に作業着手を指示すめこと
5.昇降設備及び保護帽の使用状況を監視すること

安衛則151条の70

車両系建設機械

車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着及び取外しの作業

1.作業手順を決定し、作業を指揮すること
2.車両系建設機械のブーム、アーム等の不意の降下防止のための安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること

安衛則165条

コンクリートポンプ車

コンクリートポンプ車の輸送管等の組立て又は解体の作業

作業の方法、作業の手順等の定め、これを周知し、作業を直接指揮すること

安衛則171条の3

くい打機、くい抜機、又はボーリングマシーン

くい打機、くい抜機、又はボーリングマシーンの組立て、解体、変更又は移動の作業

作業の方法、作業の手順等の定め、これを労働者に周知し、作業を直接指揮すること

安衛則190条

高所作業車

高所作業車を用いる作業

高所作業車の作業計画に基づく作業指揮すること

安衛則194条の6

高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取外しの作業

1.作業手順を決定し、作業を直接指揮すること
2.高所作業車のブーム等の不意の降下防止のための安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること

安衛則194条の14

危険物

危険物を製造し、又は取り扱う作業(アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務及び乾燥設備による物の加熱乾燥の作業を除く)

1.危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、ただちに必要な措置をとること
2.危険物を製造し、又は淑り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること
3.危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること
4.1〜3によりとった措置について、記録しておくこと
 (ずい道等の内部での可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加
 熱の作業を行う場合の作業指揮者の職務内容追加事項)
5.作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること
6.作業の状況を監視し、異常を認めたときは直ちに必要な措置をとること
7.作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること

安衛則257条、389条の3

化学設備等

化学設備、化学設備の配管又は化学設備の附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部での作業

作業指揮(あらかじめ決定された作業の方法及び順序)

安衛則275条

発破

導火線発破の作業

1.点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること
2.点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること
3.1人の点火数が同時に5以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時
 期を知らせる物を使用すること
4.点火の順序及び区分について指示すること
5.点火の合図をすること
6.点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること
7.不発の装薬又は残薬の有無について点検すること

安衛則319条

電気発破の作業

1.発破の作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること
2.点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること
3.点火者を定めること
4.点火場所について指示すること

安衛則320条

液化酸素の製造設備

液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合で、その設備の内部での作業

作業指揮(あらかじめ決定された作業の方法及び順序)

安衛則328条の4

電気

停電作業、高圧活線作業、高圧活線近接作業、特別高圧活線作業、特別高圧活線近接作業

1.労働者にあらかじめ作業の方法汲び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること
2.特別高圧活線近接作業を接近限界距離を保って行う場合は、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること
3.電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び閉路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態
 並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること

安衛則350条

ガス導管

明り掘削により露出したガス導管の損壊による危険がある場合のその防護作業

作業を直接指揮

安衛則362条

貨車

1つの荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む)

1.作業の方法、順序を決定し、作業を指揮すること
2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.当該作業簡所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと
4.ロープ解きの作業及びシート外しの作業は、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に、作業の着手を指示すること

安衛則420条

建築物、橋梁、足場等

建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者の選任必が要な作業は除く)

作業を直接指揮

安衛則529条

クレーン

定格荷重をこえる荷重をかけての使用の作業

作業を直接指揮

クレーン23条

天井クレーン等の点検等の作業(ただし、点検する天井クレーン等の運転を禁止し、その旨天井クレーン等の操作部分に表示している場合は除く)

1.作業を指揮
2.天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図

クレーン30条の2

クレーンの組立て、解体の作業

1.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること
2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと
3.作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること

クレーン則33条

移動式クレーン

移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業

クレーン則75条の2

デリック

デリックの組立て又は解体の作業

クレーン則118条

エレベーター

屋外に設備するエレベーターの昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業

クレーン則153条

建設用リフト

建設用リフトの組立て又は解体の作業

クレーン則191条

特定化学物質

特定化学物質等を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質等を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質等が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等でこれらの設備を分解する作業又はこれらの内部に立ち入る作業

作業を指揮(特定化学物質等による労働者の健康障害の予防に必要な知識を有する者のうちから選任)

特化則第22条

 

特定化学物質等を製造し、取り扱い、若しくは貯威する設備等の設備(前項の設備は除く)の改造、修理、清掃等でこれらの設備を分解する作業又はこれらの内部に立ち入る作業

特化則第22条の2

策二種酸素欠乏危険場所

し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業

作業を指揮(硫化水素中毒の予防について必要な知識を有する者のうちから選任)

酸欠則25条の2