安全衛生管理体制 一覧 (労働安全衛生法規定) |
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選任が必要な事業規模は? |
ポイント |
事業所の規模 |
専属・ |
専任期限 |
報告 |
職務内容 |
巡視 |
資格・経験 |
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屋外的産業 |
製造業 等 |
その他の業種 |
専任 |
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総括安全衛生管理者 |
100人以上 |
300人以上 |
1,000人以上 |
・ 事業の実施を統括管理する者 |
・14日以内に選任 |
令2条 |
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則2条第1項則2条第2項 |
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法10条第1項 |
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(法10条第2項) |
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安全管理者 |
50人以上 |
− |
・ 事業場に専属の者(原則) |
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令3条 |
専属 |
則4条第1項第1号 |
則4条第2項 |
法11条第1項 |
則6条第1項 |
則5条 |
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・ 一定の資格 |
・遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告 |
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則4条第1項第2号 |
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・ 作業場等を巡視 |
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専任 |
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則4条第1項第4号 |
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衛生管理者 |
50人以上 |
・ 事業場に専属の者(原則) |
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令4条 |
専属 |
則7条第1項第1号 |
則7条第2項 |
法12条第1項 |
則11条 |
則7条第1項第3号 |
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選任人数 |
則7条第1項第2号 |
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・ 都道府県労働局長の免許を受けた者、医師等 |
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:則7条第1項第4号 |
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則12条 |
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則10条 |
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専任 |
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・ 少なくとも毎週1回作業場等を巡視 |
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則7条第1項第5号、6号 |
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安全衛生推進者 |
10人以上50人未満 |
・
事業場に専属の者(原則) |
・ 14日以内に選任 |
法12条の2 |
専属 |
法12条の3 |
報告不要。要周知 |
法12条の2 |
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則12条の3 |
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衛生推進者 |
・ 必要な能力を有すると認められる者 |
・
報告義務はないが、職場で周知する義務がある |
則12条の2 |
則12条の3 |
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産業医 |
50人以上 |
・ 医師のうちから選任(厚生労働省令で定める要件を備えた者) |
・ 14日以内に選任 |
令5条 |
専属 |
則13条第1項第1号 |
則13条第2項 |
則13条第1項 |
則15条 |
法13条第2項 |
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・ 遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告 |
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則13条第1項第2号2人以上の選任 |
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則14条第3項、6項 |
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則14条第2項 |
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・ 少なくとも毎月1回作業場等を巡視 |
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則13条第1項第3号 |
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作業主任者 |
一定の危険または有害な作業(施行令6条で定める作業)について選任 |
都道府県労働局長の免許を受けた者 |
・ 報告義務はないが、職場で周知する義務がある |
令6条 |
法14条 |
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報告不要。要周知 |
法14条 |
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法14条 |
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技能講習を終了した者 |
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則16条 |
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安全委員会 |
100人以上(林業、鋼業、建設業等の災害多発業種は50人以上) |
− |
・ 毎月1回以上開催 |
報告義務はない |
法17条 |
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付議事項 則21条 |
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法17条第2項 |
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令8条 |
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衛生委員会 |
50人以上 |
・ 記録は3年間保存 |
法18条 |
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付議事項 則22条 |
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法第18条第2項、第3項 |
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令9条 |
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安全衛生委員会 |
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法19条 |
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法19条第2項 |
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安全・衛生委員会共通 |
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月1回以上開催するよう努力 議事で重要なものに係る記録は3年保存(則23条) |
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建設業及び造船業であって下請が混在して作業が行われる場合 |
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統括安全衛生責任者 |
現場の全労働者数が、50人以上の場合(ずい道、圧気工事、橋梁工事(※人口が集中している地域内における道路上もしくは道路に隣接した場所、又は鉄道の軌道上もしくは軌道に接近した場所に限る。)については30人以上) |
・ 事業の実施を統括管理する者 |
作業開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告 |
法15条第1項、第3項 |
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選任しなければならないとき、その旨・氏名を作業開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告(則664条) |
法15条第1項、第3項、第4項 |
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法15条第2項 |
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令7条 |
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元方安全衛生管理者 |
・ 事業場に専属の者 |
法15条の2第1項 |
専属 |
法15条の2第1項 |
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則18条の4 |
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・ 一定の資格 |
則18条の6 |
則18条の3 |
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・ 協議組織の設置&運営、作業間の連絡&調整、作業場巡視等 |
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安全衛生責任者 |
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人 |
・統括安全衛生責任者との連絡他 |
事業者に遅滞なく通報 |
法16条 |
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選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報:法16条第2項 |
法16条 |
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則19条 |
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店社安全衛生管理者 |
建設業の内、ずい道工事、圧気工事、橋梁工事(※)で、労働者が20人以上
30人未満の場合、もしくは鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建設工事で労働者数が常時20人以上50人未満 の場合 |
・
一定の資格 |
作業開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告 |
法15条の3 |
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選任しなければならないとき、その旨・氏名を作業開始後、遅滞なく、労働基準監督署長に報告(則664条) |
法15条の3 |
則18条の8第1号 |
則18条の7 |
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・ 作業場巡視等 |
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則18条の8 |
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