育児介護休業法:短時間勤務の請求:

3才未満の子供をもつ労働者が育児の為に短時間勤務を請求した場合(男・女とも)、「時短等の措置を講ずる義務」(同法第19条)を事業主に課している。すなわち、

  @短時間勤務

  Aフレックスタイム制

  B時差出勤

  C残業の制限

  D企業内託児施設の設置

  Eベビーシッターへの助成

のうち、いずれか一つを行うべきとされ、もっとも多いのが短時間勤務で、その時間も6時間勤務が多い。